突哨山は旭川北部の平野部に細長く突き出た「緑の半島」であり、国内最大級のカタクリ群落をはじめ、豊富な動植物が分布する、貴重な里山エリアです。一時はゴルフ場用地として民間企業に取得されましたが、身近な自然環境の保全を求める4万人を超える署名が集まり、2000年5月旭川市と比布町が151haを計4500万円で買い戻し、公有地としました。
多くの市民の願いがかない、大切な共有財産となった突哨山ですが、これを本当に「市民による市民のための市民の森」として育てるためには、市民の参加と合意に基づく、保全・管理を進めると同時に、環境教育や身近な自然への理解、安らぎの場として幅広く活用してゆくことが必要です。
この実現のために、突哨山運営協議会は幅広い市民の参画を得て、突哨山の科学的な調査・モニタリングを基に、保全と利用のバランスのとれたゾーニングと管理運営の方針を策定し、環境教育・施設整備・維持管理業務などの総合的・具体的な活用について提言します。そして、市民・行政・指定管理者の誠意ある対話と行動を積み重ね、新しい協働のモデルを育てます。 |
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(名称)
第1条 この会は、突哨山運営協議会(以下「本会」という)と称する。 |
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(目的と活動内容)
第2条 本会は、自然と人間が共生して作り上げた突哨山の保全と利活用の両立を目指し、この里山を市民が自由に利用、遊び、学ぶ自然と位置づけ、後世の人々に残していくため、突哨山の管理・運営方針を協議・策定し提言することを目的とする。 |
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2 |
本会は、この目的を達成するため次の事項について協議する。 |
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(1) |
協議会の運営に関すること。 |
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(2) |
突哨山の保全と活用に関すること。 |
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(3) |
突哨山の指定管理業務に関すること。 |
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(4) |
市民の自主的活動に関すること。 |
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(5) |
その他必要な事項。 |
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(委 員)
第3条 本会は、市民・旭川市・比布町・指定管理者からなる委員で構成する。 |
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2 |
市民委員は隔年に若干名を公募する。 |
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3 |
委員の資格は、突哨山の運営・活動に関心があり、参加できる人。 |
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4 |
新委員は、役員会で選考の上、総会で決定する。 |
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5 |
委員の総数は25名以下とする。うち市民委員は2/3以上とする。 |
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6 |
任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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7 |
定例協議会が必要と認めるときはオブザーバーとして関係する人や機関の担当者を招くことができる。 |
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(役 員)
第4条 本会に、会長1名、副会長1名、事務局幹事1名、幹事若干名、会計1名、監査2名の役員を置く。 |
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2 |
前項の役員は総会で互選により選出する。 |
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3 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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4 |
役員に欠員が生じたときは、総会において補充する。 |
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5 |
補充役員の任期は前任者の残りの期間とする。 |
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(役員の役割)
第5条 会長は本会を代表し、会務を総括する。 |
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2 |
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその役割を代行する。 |
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3 |
事務局幹事は総会、協議会、役員会の開催、および準備に係わる事務処理、その他の事項について行う。 |
4 |
幹事は会務処理を行う。 |
5 |
会計は会計処理を行う。 |
6 |
監査は会計および会の運営を監査する。 |
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(会 議)
第6条 本会の会議は、総会、役員会、定例協議会とし、会長がその議長となる。 |
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2 |
定例協議会が必要と認めるときは小委員会等を置くことができる。 |
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(総 会)
第7条 総会は年1回開催し、次の事項について審議、決議する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことが出来る。 |
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(1) |
事業報告と決算 |
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(2) |
事業計画と予算 |
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(3) |
役員の改選 |
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(4) |
新委員の就任および退任の承認 |
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(5) |
規約の改正 |
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(6) |
その他必要な事項 |
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(役員会)
第8条 役員会は会長、副会長、事務局幹事、幹事、会計で構成する。 |
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2 |
役員会は必要に応じて開催し、次の事項を協議する。 |
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(1) |
総会および協議会に付す議案について。 |
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(2) |
本会の運営に関すること |
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(3) |
その他必要なこと |
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(定例協議会)
第9条 定例協議会は年4回程度開催し、突哨山の管理・運営について協議する。 |
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(運営年度)
第10条 本会の事業および会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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(細目の決定)
第11条 本会の運営に関する細目は定例協議会で協議、決定する。 |
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2 |
本会の運営に係わる予算処置は細目で決定する。 |
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附則 |
この規程は、平成20年4月14日から施行する。
平成24年6月18日改正 |
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