突哨山は旭川市北部の平野部に細長く突き出した「緑の半島」であり、国内最大級のカタクリ群落をはじめ、豊富な動植物が分布する、貴重な里山エリアです。一時はゴルフ場用地として民間企業に取得されましたが、身近な自然環境の保全を求める4万人を超える署名が集まり、2000年5月、旭川市と比布町が約151haを計4500万円で買い戻し、公有地としました。
多くの市民の願いがかない、大切な共有環境財産となった突哨山ですが、これを本当の「市民による市民のための市民の森」として育てるには、保全・管理と同時に、環境教育や身近な自然への理解、安らぎの場として幅広く活用してゆくことが必要です。
この実現のために、突哨山運営協議会は突哨山の生態学的な調査・モニタリング、環境教育・広報・維持管理業務などの総合的・具体的な活用について、幅広い市民参加によって協議し、旭川市に提言します。そして、市民・行政・NPOの誠意ある対話を積み重ね、旭川らしい新しい協働のモデルを育てます。 |
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(名称)
第1条 この会は、突哨山運営協議会(以下「本会」という。)と称する。 |
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(目的)
第2条 本会は、自然と人間が共生して作り上げた突哨山の保全と利活用の両立を目指し、この里山を市民が自由に利用、遊び、学ぶ自然と位置付け、後世の人々に残していくため、運営方針を協議し提言する。 |
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(組織の構成)
第3条 本会は、市民・行政・NPOで組織する。 |
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(活動内容)
第4条 本会は、下記について協議する。 |
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(1) |
協議会の運営に関すること。 |
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(2) |
市民の自主的活動に関すること。 |
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(3) |
突哨山の指定管理業務に関すること。 |
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(4) |
その他必要な事項。 |
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(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、幹事若干名、会計1名、監査2名 |
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2. |
前項の役員は、総会により選出する。 |
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3. |
役員に欠員を生じたときは、総会において補充する。 |
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(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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2 |
補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする。 |
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(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
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2. |
副会長は会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行する。 |
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3. |
幹事は会務を処理する。 |
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4. |
会計は会計処理を行う。 |
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5. |
監査は会計の監査を行う。 |
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(会議)
第8条 本会の会議は、次のとおりとし、会長はその議長となる。 |
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(1) |
総会 |
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(2) |
役員会 |
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(3) |
協議会 |
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(4) |
その他 |
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(総会)
第9条 総会は毎年1回開催し、本会の決議機関として次の事項を審議する。ただし、 会長が必要と認めたときには臨時総会を招集することができる。 |
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(1) |
事業報告と決算 |
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(2) |
事業計画と予算 |
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(3) |
役員の改選 |
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(4) |
規約の改正 |
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(5) |
その他必要と認める事項 |
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(役員会)
第10条 役員会は必要に応じ開催し、次の事項を審議する。 |
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(1) |
総会及び協議会に付す議案について |
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(2) |
本会の運営に関すること |
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(3) |
その他必要と認めること |
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2. |
役員会は会長、副会長、幹事、会計によって構成する。 |
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(協議会)
第11条 協議会は全員参加とし、必要に応じ開催する。 |
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(運営年度)
第12条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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(細目の決定)
第13条 本会の運営に関する細目は、協議会の議決で定める。 |
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(事務局)
第14条 本会に事務局を置く。 |
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2. |
事務局は役員会が必要と認めた次の事項を行う。 |
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(1) |
総会・協議会・役員会の開催および準備に関わる事務 |
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(2) |
その他の事項 |
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附則 |
この規約は、平成20年4月14日から施行する。 |