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北海道ガバナンス研究会
 
 
 
はじめに 設立趣旨 理事紹介 団体構成 事業実績

特定非営利活動法人 もりねっと北海道 定款

第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人もりねっと北海道という。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を北海道旭川市に置く。

 

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条この法人は、森林や林業と、様々な市民・団体をつなぎ、自然の力を持続的に生かす森づくりを進めることで、健全でゆたかな森を未来に引き継ぎ、森の恵みを生かす地域経済・社会のしくみを築くことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、第3 条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
    (1) 社会教育の推進を図る活動
    (2) 環境の保全を図る活動
    (3) 子どもの健全育成を図る活動
    (4) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
   

(5)

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条この法人は、第3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 森林管理全般に関わる事業及び支援活動
    (2) 森林・林業及び社会との関係に関わる普及啓発・研究事業
    (3) 総合的森林管理の担い手の育成事業
    (4) その他上記各号に関連する事業
  2 この法人は、次のその他の事業を行う。
    (1) 森林管理に関わるコンサルティング・サービス事業
    (2) 物品・サービス等の販売事業
    (3) その他上記各号に関連する事業
  3

前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。


第3章 会員
(種別)
第6条この法人の会員は、次の2種とし、運営委員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    (1)
運営委員この法人の目的に賛同し、この法人の運営に携わるために入会した個人。
    (2) 森のサポーターこの法人の目的に賛同し、この法人の事業を支援するために入会した個人または法人・団体。
(入会)
第7条運営委員の入会については、環境・森林を取り巻く諸問題に関心があり、市民の社会的活動をとおしてこれらを変えていく善意の意思を持つ者とする。運営委員同士は善意の信頼関係を築くよう努力する。
森のサポーターの入会については特に条件を定めない。
  2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条会員の年会費は3,000 円とする。
(会員の資格の喪失)
第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1) 退会届の提出をしたとき。
    (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
    (3) 正当な理由なく1年以上会費を滞納し、催告を行ってもそれに応じず、納入しないとき。
    (4) 除名されたとき。
(退会)
第10条会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) この定款等に違反したとき。
    (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条この法人に次の役員を置く。
    (1) 理事3人以上
    (2) 監事1人以上
  2 理事のうち1 人を代表とし、副代表を1人、常務理事を若干名置くことができる。
(選任等)
第14条理事及び監事は、総会において運営委員の中から選任する。
  2. 代表、副代表及び常務理事は、理事の互選とする。
  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3 親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3 親等以内の親族が役員の総数の3分の1 を超えて含まれることになってはならない。
  4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2. 副代表及び常務理事は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、表があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4 監事は、次に掲げる職務を行う。
    (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
    (2) この法人の財産の状況を監査すること。
    (3) 前2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  3 補補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条理事又は監事のうち、その定数の3 分の1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条役員は、その総数の3 分の1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条この法人に、事務を処理するため事務局長その他の職員を置くことができる。
  2 事務局長は、総会の議決を経て代表が委嘱し、職員は代表が任免する。
  3

事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て代表が別に定める。

 

第5章 総会

(種別)
第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2 種とする。

(構成)
第22条総会は、運営委員をもって構成する。
(権能)
第23条総会は、以下の事項について議決する。
    (1) 定款の変更
    (2) 解散
    (3) 合併
    (4) 事業計画及び収支予算
    (5) 事業報告及び収支決算
    (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
    (7) 会費の額
    (8) 借入金その他の新たな義務の負担及び権利の放棄
    (9) 事務局の組織及び運営
    (10) 事務局長の選任又は解任
    (11) その他運営に関する重要事項
    (12) 財産の処分
    (13) 会員の除名の承認
(開催)
第24条通常総会は、毎年1回開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2) 運営委員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    (3) 第15 条第4 項第4 号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条総会は、第24 条第2 項第3 号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、第24 条第2 項第1 号及び第2 号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条総会の議長は、その総会において、出席した運営委員の中から選出する。

(定足数)
第27条総会は、運営委員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条総会における議決事項は、第25 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営委員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
  2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。
  3 前項の規定により表決した運営委員は、第27条、第28条第2項、第30 条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2)  運営委員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    (3) 審議事項
    (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2 人以上が記名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
    (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 代表が必要と認めたとき。
    (2) 理事総数の5分の1から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条理事会は、代表が招集する。
  2 代表は、第33 条第2 号及び第3 号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条理事会の議長は、代表がこれに当たる。

(議決)
第36条理事会における議決事項は、第34 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38 条第1 項第2 号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2.

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2 人以上が署名、押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  (2) 会費
  (3) 寄付金品
  (4) 財産から生じる収入
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入
(資産の区分)
第40条この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(会計の原則)
第42条この法人の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営委員の2分の1以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25 条第3 項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

    (1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第52条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    (1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 運営委員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1 号の事由によりこの法人が解散するときは、運営委員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3 第1 項第2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3 項に掲げる者のうち、運営委員の半数以上の議決を得て選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)
第54条この法人が合併しようとするときは、総会において運営委員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条この法人の公告は、官報に掲載して行う。

 

第10章 雑則

(細則)
第56条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

 

 
 
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